10)退会

退会について

(1) 次のいずれかに該当した場合、事業者が市と協議し退会させることができます。
   ①保護者の申し出があったとき。
   ②対象児童の基準を満たさなくなったとき。
   ③児童又は児童の保護者が、児童クラブの正常な運営に著しく支障をきたしたとき。
   ④利用料が2ヶ月以上滞納になったとき。(利用月の再々引落ができなかった場合)
   ⑤その他、市が法人と協議し、特に退会させる必要があると認めたとき。

(2) (1)の規定により退会が決定した場合は、「児童クラブ退会決定通知書」により通知します。

(3) 保護者の都合で退会するときは、「児童クラブ退会届」を提出してください。

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