退会について
(1) 次のいずれかに該当した場合、事業者が市と協議し退会させることができます。
①保護者の申し出があったとき。
②対象児童の基準を満たさなくなったとき。
③児童又は児童の保護者が、児童クラブの正常な運営に著しく支障をきたしたとき。
④利用料が2ヶ月以上滞納になったとき。(利用月の再々引落ができなかった場合)
⑤その他、市が法人と協議し、特に退会させる必要があると認めたとき。
(2) (1)の規定により退会が決定した場合は、「児童クラブ退会決定通知書」により通知します。
(3) 保護者の都合で退会するときは、「児童クラブ退会届」を提出してください。
